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投資主の皆様へ
投資口諸手続

投資口に関する事務手続き

<保管振替制度をご利用で、お手元に投資証券がない方>
投資口名簿の住所・氏名などお届出事項のご変更、分配金受取方法のご指定などのお手続きに関するお問い合わせ、手続きに必要な書類のご請求等は、お取引の証券会社までご連絡ください。
<お手元に投資証券をお持ちの方>
お手元に投資証券をお持ちで、証券会社等を通じて証券保管振替機構に預託されていない投資主の皆様につきましては、当投資法人にて以下の特別口座管理機関に「特別口座」を開設し対象となる投資口を管理いたします。
特別口座は証券会社等の一般口座とは異なり、特別口座のままでは売買を行うことはできません。売買等のお取引を希望される投資主様は、証券会社等にあらかじめ開設されているご本人名義の一般口座へ、ご所有投資口の振替請求を行ってください。
なお、特別口座で管理される投資口に関するお問い合わせ、振替請求等のお手続きに必要な書類のご請求は、以下の特別口座管理機関までご連絡ください。
投資口名簿等管理人
及び特別口座管理機関
(連絡先)
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
フリーダイヤル 0120-232-711
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝祭日、年末年始は除きます。)

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課税上の取り扱い

日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは下記の通りです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。

投資主の税務

1. 個人投資主の税務
a. 利益の分配に係る税務
個人投資主が投資法人から受け取る利益の分配は、配当所得として取り扱われ、原則20%の税率により所得税が源泉徴収された後、総合課税の対象となります。配当控除の適用はありません。ただし、上場投資法人である本投資法人から受け取る利益の分配は、大口個人投資主(発行済投資口総数の5%以上を保有)を除き、上場株式等の配当等に係る以下の特例の対象となります。
  1. 平成23年12月31日までは10%(所得税7%、住民税3%)、平成24年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収税率が適用されます。
  2. 金額にかかわらず、源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要制度の選択ができます。
  3. 確定申告を行う場合には、総合課税に代えて申告分離課税の選択ができます。上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます。申告分離課税の税率は、平成23年12月31日までは10%(所得税7%、住民税3%)、平成24年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)です。
  4. 上場株式等の配当等を特定口座(源泉徴収選択口座)に受け入れることができます(配当金の受取方法については「株式数比例配分方式」を選択する必要があります)。
  5. 平成24年から実施される少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した非課税口座において管理されている上場株式等(平成24年から平成26年までの3年間、新規投資額で毎年100万円を上限)に係る配当等で、その非課税口座の開設年の1月1日から10年内に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。
b. 利益を超えた金銭の分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配は、資本の払戻しに該当するものとして、みなし配当又はみなし譲渡収入として取り扱われます。
  1. みなし配当
    この金額は、本投資法人からお知らせします。みなし配当には、上記a.における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。
  2. みなし譲渡収入
    資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記c.における投資口の譲渡と原則同様になります。また、投資口の取得価額の調整(減額)(注3)を行います。
c. 投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡益は、株式等に係る譲渡所得等として原則20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となります。譲渡損が生じた場合は、他の株式等に係る譲渡所得等との相殺を除き、他の所得との損益通算はできません。ただし、本投資法人の投資口を証券会社等の金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場合は、上場株式等の譲渡に係る以下の特例の対象となります。
  1. 申告分離課税の上記20%の税率は、平成23年12月31日までの譲渡等については10%(所得税7%、住民税3%)となります。
  2. 上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます。
  3. 上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、一定の要件の下、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から繰越控除することが認められます。
  4. 特定口座(源泉徴収選択口座)内の上場株式等の譲渡による所得は、源泉徴収だけで納税手続が終了し、確定申告は不要となります。源泉徴収税率は、平成23年12月31日までの譲渡等については10%(所得税7%、住民税3%)、平成24年1月1日以後の譲渡等については20%(所得税15%、住民税5%)となります。
  5. 上場株式等の配当等を特定口座(源泉徴収選択口座)に受け入れた場合において、その源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その配当等の金額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率を適用して所得税の計算が行われます。
  6. 平成24年から実施される少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、非課税口座の開設年の1月1日から10年内にその非課税口座において管理されている上場株式等を譲渡した場合には、その譲渡所得等については所得税及び住民税が課されません。
2. 法人投資主の税務
a. 利益の分配に係る税務
法人投資主が投資法人から受け取る利益の分配は、受取配当等として取り扱われ、原則20%の税率により所得税が源泉徴収されます。受取配当等の益金不算入の適用はありません。ただし、上場投資法人である本投資法人から受け取る利益の分配は特例の対象となり、平成23年12月31日までは7%、平成24年1月1日以後は15%の源泉徴収税率が適用されます。なお、この源泉所得税は法人税の前払いとして所得税額控除の対象となります。
b. 利益を超えた金銭の分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配は、資本の払戻しに該当するものとして、みなし配当又はみなし譲渡収入として取り扱われます。
  1. みなし配当
    この金額は、本投資法人からお知らせします。みなし配当には、上記a.における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。
  2. みなし譲渡収入
    資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。また、投資口の取得価額の調整(減額)(注3)を行います。
c. 投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が投資口を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、原則として約定日の属する事業年度に譲渡損益を計上します。
(注1)
投資口の譲渡原価は、次のように計算されます。
譲渡原価の額=従前の取得価額×純資産減少割合※
※純資産減少割合は、本投資法人からお知らせします。
(注2)
投資口の譲渡損益は、次のように計算されます。
譲渡損益の額=みなし譲渡収入金額-譲渡原価の額
(注3)
投資口の取得価額の調整(減額)は、次のように計算されます。
調整後の取得価額=従前の取得価額-譲渡原価の額

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投資主・投資法人債権者の権利

投資主総会における議決権
1. 本投資法人の投資主は、保有する投資口数に応じ、投資主総会における議決権を有しています。投資主総会において決議される事項は、以下の通りです。
  1. 執行役員、監督役員及び会計監査人の選任及び解任
  2. 投資信託委託業者との資産運用委託契約の締結及び解約の承認又は同意
  3. 投資口の併合
  4. 投資法人の解散
  5. 規約の変更
  6. その他投信法又は本投資法人の規約で定める事項
2. 投資主の有する議決権の権利行使の手続は、以下の通りです。
  1. 投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合のほか、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもって行います。
  2. 投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主を代理人として、議決権を行使することができます。
  3. 投資主総会に出席しない投資主は、書面によって議決権を行使することができます。
  4. 書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します。
  5. 投資主総会に出席しない投資主は、本投資法人の承諾を得て、電磁的方法により議決権を行使することができます。
  6. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、原則として、当該投資主はその投資主総会に提出された議案について賛成するものとみなします。
  7. 上記f.の定めに基づき議案に賛成するものとみなされた投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します。
  8. 本投資法人は、役員会の決議により、予め公告することにより一定の日(以下「基準日」といいます。)を定めて、基準日において投資主名簿(実質投資主名簿を含みます。)に記載され又は記録されている投資主又は登録質権者をもって、その権利を行使することができる者と定めることができます。
その他の共益権
一定の条件を充足する投資主は、法令の定めるところにより代表訴訟提起権、投資主総会決議取消権、執行役員等の違法行為差止請求権、新投資口発行無効訴権、合併無効訴権、設立無効訴権、投資主提案権、投資主総会招集権、検査役選任請求権、執行役員等解任請求権及び解散請求権を有しています。
財産的な権利
投資主は、分配金請求権及び残余財産分配請求権を有していますが、払戻請求権は有していません。
その他の権利
投資主は、投資口の処分権、投資証券交付請求権及び不所持請求権並びに帳簿等閲覧請求権を有しています。

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