本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします。

投資主に分配する金銭の総額の計算方法

  1. 投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法第136条に定める利益の金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される利益(本投資法人の貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)で定める各勘定科目に計上した額の合計額(以下「出資総額等の合計額」といいます。)を上回る場合において、当該純資産額から出資総額等の合計額を控除して得た金額をいいます。)とします。
  2. 分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に定められる本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて本投資法人が決定する金額とします。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等のほか必要な金額を分配可能金額から積み立て、又は留保その他の処理を行うことができます。

利益を超えた金銭の分配

本投資法人は、本投資法人が適切と判断した場合又は本投資法人における法人税等の課税負担を軽減することができる場合、投信協会の規則に定められる金額を限度として本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができます。

分配金の分配方法

分配は、金銭により行うものとし、原則として決算期から3ヶ月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します。

分配金請求権の除斥期間

本投資法人は、上記に基づく金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、その分配金の支払義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。

投信協会の規則

本投資法人は、上記の他、金銭の分配にあたっては、投信協会の定める規則等に従うものとします。

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分配金

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